Jan
1st
Fri
1st
ダウンロードの違法化といっても、「録音」「録画」に該当する行為が違法になっただけで、それ以外のもの(画像、文章、ソフトウェアも?)は、ダウンロードしても違法じゃないっぽいですよ。マンガとかはどうなるんでしょうね。
他にも
* 検索エンジン、Akamaiなどのストリーミング事業などが行うような、キャッシュ、バックアップ、インデックス等の作成の合法性が明文化
* 美術品のオーナーがオークション等のために画像を公開することが合法化
* 国会図書館が所蔵図書を電子化することが可能になる (閲覧による所蔵品の劣化を防ぐため)
* 著作者と連絡がつかない場合、文化庁に供託金を預けることで著作物の利用が可能になる
等の変更がされています。
あと、視覚障害者、聴覚障害者向けに、文章の音声化や、音声の文章化を可能にする条文が加えられたようなことが法案の概要に書かれてたんだけど、実際の条文を読むと以前からあった条文を制限しているようにしか見えない。
* 音声化の対象が「公表された著作物」だったものが、「視覚によりその表現が認識される方式のもの」という制限が加わっている。
* 文章化の対象は「有線、無線放送」から「公表された著作物(聴覚によりその表現が認識される方式)」になっているので、範囲は以前とずれるが必ずしも制限とはいえないかな。
* 音声化、文章化ともに、無制限に複製できたものが「必要と認められる限度で可能」に制限されている。
もしかしたら、音声化、文章化が許可される施設を定めた政令の方で、今回の改訂を受けて施設の基準が緩められるのかもしれないけど、著作権法的には前より厳しくなってる気がするなぁ。